熊本市議会 2022-02-17 令和 4年第 1回厚生分科会−02月17日-01号
本日朝、家計急変世帯の市のホームページの説明を見させていただいたんですが、まだこの時点では、なかなか細部まで分からなかったとは思いますが、内閣府の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問」というところが非常に分かりやすくまとめられておりまして、その中に、実際に自分が急変したという内容を証明するものがなかなか得られないという場合も、申立書とか、記載の内容も書かれておりまして、実際
本日朝、家計急変世帯の市のホームページの説明を見させていただいたんですが、まだこの時点では、なかなか細部まで分からなかったとは思いますが、内閣府の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問」というところが非常に分かりやすくまとめられておりまして、その中に、実際に自分が急変したという内容を証明するものがなかなか得られないという場合も、申立書とか、記載の内容も書かれておりまして、実際
事業主様の都合による離職以外の事案についても幾つか想定されますものですから、それにつきましては、例えば申立書でございましたり、状況説明書でございましたり、その辺のところをいただいた上で判断していこうというふうに考えてございます。
事業主様の都合による離職以外の事案についても幾つか想定されますものですから、それにつきましては、例えば申立書でございましたり、状況説明書でございましたり、その辺のところをいただいた上で判断していこうというふうに考えてございます。
また、切れ目のない総合的支援事業といたしまして、同行支援など、これは裁判所とか、申立書とか、弁護士さん等への同行の支援に対するものでございます。 そしてまた、シェルターの退所後も当事者同士の時間の共有を図る会合とかを設ける予定となっております。 説明は以上です。よろしくお願いします。
また、切れ目のない総合的支援事業といたしまして、同行支援など、これは裁判所とか、申立書とか、弁護士さん等への同行の支援に対するものでございます。 そしてまた、シェルターの退所後も当事者同士の時間の共有を図る会合とかを設ける予定となっております。 説明は以上です。よろしくお願いします。
│ │ 記 │ │ 1 強制認知調停の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不│ │ 適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省│ │ や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めるこ│ │ と。
│ │ 記 │ │ 1 強制認知調停の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不│ │ 適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省│ │ や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めるこ│ │ と。
まず、申請については、御遺族から申立書と死亡原因についての資料(診療記録)等を提出していただきます。 また、御家族及び施設、病院等の関係機関から、地震前から死亡までの経緯の調査聞き取りを行い、熊本県合同審査会に諮ります。合同審査会の委員は5人で、弁護士3人、医師2人となっております。
そこで時効を中断しており、その申し立て費用1,500円、それと支払督促正本送達費用1,082円、支払督促発送通知費用82円、申立書書記料800円、計の3,464円、それと督促正本送達用費用1,174円。町が代位弁済した20万2,806円にこの金額を加えまして合計の20万7,444円を今回お願いしております。
今後、この審査会におきまして、診断書や申立書等の客観的な資料と、今般策定をいたしました地震と死亡との因果関係について判断するための目安となる認定基準に照らしながら、個々人の具体的状況を専門的見地から慎重に判断していただいた上で、本市として認定をすることとなります。
今後、この審査会におきまして、診断書や申立書等の客観的な資料と、今般策定をいたしました地震と死亡との因果関係について判断するための目安となる認定基準に照らしながら、個々人の具体的状況を専門的見地から慎重に判断していただいた上で、本市として認定をすることとなります。
八郎は自由と平等を基本思想に置く自由民権論者として、みずからこの征韓論争の渦中に飛び込み、同士2人と連名で、征韓論を主張する「征韓之議」と題する建白書、いわゆる申立書を明治初期の立法府である左院に提出していますが、この申し立てについては起草者が誰であるかについては諸説ございます。
そのような中で、返す返すも残念なことでありますが、平成20年2月19日飛灰事故があり、職員の判断ミスも手伝い、区民の人たちの不信感と不安感が高まり、同年3月21日にクリーンセンター操業停止の申立書が提出され、同じく4月に2回目の申立書が再度提出されました。
そのため、現在まで未処理物件の所有権移転の可能性について調査検討を行うとともに、昨年10月から本議案の松橋町浦川内字迫田2318番の土地について、抵当権抹消等の業務委託を行ったところでございますが、抵当権を設定しております会社が昭和31年に解散をしている関係で、会社の清算人生存調査を行った結果、清算人の行方不明が判明いたしましたので、その結果を理由に熊本地方裁判所の方へ清算人選任申立書を提出いたしましたが
○坂田誠二 委員長 もう一点、平成18年2月2日の福岡高裁での判決を受けて、同、15日に上告状兼上告受理申立書を高裁あてに提出し、4月11日、最高裁あてに理由書を提出しているようですが、高裁判決後、上告を決断するに至った理由についてお聞かせください。
○坂田誠二 委員長 もう一点、平成18年2月2日の福岡高裁での判決を受けて、同、15日に上告状兼上告受理申立書を高裁あてに提出し、4月11日、最高裁あてに理由書を提出しているようですが、高裁判決後、上告を決断するに至った理由についてお聞かせください。
(行政管理部長上野美麿君 登壇) ◎行政管理部長(上野美麿君) 議員からお話がございましたように、沖田前市長への退職手当返納命令につきましては、平成14年10月29日付で行っておりますが、その命令に対して、本人から不服申立書が提出されたことから、昨年3月の市議会に諮問し、その答申を受け、3月25日に異議申立棄却の決定書を送付いたしたところでございます。
諮問第1号・沖田嘉典前八代市長に係る退職手当返納命令に関する異議申立てに対する決定についての諮問書でありますが、執行部から、本件は平成14年10月29日、八代市長等の退職手当の支給に関する条例第7条、及び八代市職員退職手当支給条例第13条の3第1項第2号に基づき支給した2期目分の退職手当の返納命令を行ったところ、それに対し平成14年12月2日、沖田前市長から不服申立書が郵送で届いた。